代表者の方の生活再建について
代表者が、会社の負債の保証をしている場合がほとんどのケースです。 会社が破産手続をとったとしても、代表者が負っている保証債務は残ります。 そのため、会社の手続とともに代表者個人の破産も検討します。 会社の財産と代表者の財産とを分けて整理をし、それぞれの財産を適切に処理して、会社と同時に代表者個人の破産を申し立てます。 代表者の今後の再スタートのため。安心して生活できるよう当事務所がサポートします。
会社が破産することのメリット
山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属) 〒231-0021 横浜市中区日本大通18 KRCビルディング9階 Tel:045-662-6302 Fax:045-662-7142